景品表示法の禁止行為に対する対策・指針について

2023101日から、景品表示法の禁止行為に「ステルスマーケティング(以下、ステマ)」が指定され、ステマの規制が始まりました。

MINIMAL WARDROBE(ミニマルワードローブ)では、景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)に基づき、商品・サービスの品質、内容、価格等について一般消費者が誤認及び誤認するおそれのある表示がないよう、消費者庁に確認の上、下記の指針に沿って運営を行っております。

ご不明な点がございましたらページ下部の Contact Us より遠慮なくお問い合わせください。

 

指針

1 景品表示法の考え方の周知、啓発
  景品表示法の考え方ついて、表示等に関係している役員や従業員にその職務に応じた周知・啓発を行います。

2 法令遵守の方針等の明確化
  景品表示法を含む法令遵守の方針や法令遵守のためにとるべき手順等を明確化します。

3 表示等に関する情報の確認 
  商品又はサービスの長所や要点を一般消費者に訴求するためにその内容等について積極的に表示を行う場合には、表示の根拠となる情報を確認します。

4 表示等に関する情報の共有 
  3で確認した情報を、当該表示等に関係する各組織部門が必要に応じて共有し確認できるようにします。

5 表示等を管理するための担当者等を定めること
  表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者又は担当部門をあらかじめ定めます。

 6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
  3で確認した表示等に関する情報を、表示等の対象となる商品又はサービスが一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間、事後的に確認するために、例えば、資料の保管等必要な措置を採ります。

7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
  特定の商品又はサービスに景品表示法違反又はそのおそれがある事案が発生した場合、事実関係の迅速かつ正確な確認、迅速かつ適正な一般消費者の誤認排除、再発防止に向けた措置を行います。

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